薬剤師
薬剤師 |
|
基本情報 |
|
業種 |
|
詳細情報 |
|
関連職業 |
医師, 歯科医師, ファーマシー・テクニシャン, 毒性学者, 化学者, ファーマシー・アシスタントなど |
薬剤師 |
薬剤師(やくざいし、英: Pharmacist, Chemist)とは、調剤、医薬品の供給、その他薬事衛生を司る医療従事者。近代的な医療制度では、医療を施す医師・歯科医師と、医薬品を扱う薬剤師を分離独立させた資格制度(分業制度)をとっている。
アメリカ合衆国等では Pharmacist という名称が用いられるが、イギリスを初めとする英連邦諸国では伝統的に Chemist あるいは、Dispensing chemist という名称が用いられる。
日本では1874年(明治7年)の「医制」の公布より、近代的な医療制度が初めて導入された。薬剤師は、医師が作成した処方箋に基づいて、医薬品を調剤、また供給することができる。近年では、コ・メディカルの提唱によって、チーム医療の導入が重要視されており、薬剤師もファーマシューティカルケアの概念から業務を行っている。
目次 |
|||
|
歴史
薬剤師を描いた絵画。1730年南ドイツ、作者不詳。 |
東洋では、薬が医療の中心であったため、「薬師如来」としてあるように医師と薬剤師の区別はなかった。
一方で、西洋では1240年頃フリードリヒ2世によって医師が薬局を持つことを禁止した5ヵ条の法律が制定され、医師と薬剤師の人的、物理的分離、医師が薬局を所有することの禁止などの条項が定められた。これが医薬分業と薬剤師の起源とされている。これは処方と調剤を分離し、自己の暗殺を防止することが目的であったという説が有力である。これは現在においても、医師の過剰処方による患者の薬漬けや処方ミスの防止を目的に世界的に行われている。
「:en:Apothecary」も参照
日本では古来からの医薬同一の医療体制を近代化するため、ドイツの医療制度を翻案し1874年(明治7年)8月「医制」が公布され、近代的な医療制度が初めて導入された。これにより「医師たる者は自ら薬をひさぐことを禁ず」とされ、医師開業試験と薬舗開業試験が規定された。薬舗を開業するものは薬舗主とされ、これが日本の薬剤師の原形となった。さらに1889年(明治22年)には薬品営業並薬品取扱規則(薬律)が公布され、「薬舗」は薬局、「薬舗主」は薬剤師と定義された。
世界各国の薬剤師制度
英国
英国では、医薬品法で薬事の専門職として認められているのは薬剤師のみであり、病気の治療と健康管理への貢献から最も国民に身近な医療人として位置づけられている[1]。英国王立薬剤師会に登録された薬剤師には、薬剤師自身の判断で独立して処方を行うことができる[2]。
また下位の国家資格として、ファーマシー・テクニシャン(pharmacy technician, 調剤技師)およびファーマシー・アシスタント(Pharmacy assistant, 調剤助手)が存在し、前者は患者とのカウンセリングを行えるが後者は行えない。病院薬剤部では、アシスタントが調剤や混注業務を行い、薬剤師はその業務の最終監査を行う[1]。医薬品は可能な限り28錠や30錠の小包装で販売され、散剤や軟膏剤、水剤の混合は禁止されているが、そのことによって調剤ミスを防いでおり、アシスタントによる調剤を可能としている[1]。
薬剤師資格は4年制の薬学教育と1年の必須実務研修の計5年を終了し薬剤師免許国家試験を通過した者に与えられる[1]。実務実習は学部生としてではなく登録前の薬剤師(Pre-registration pharmacist、通称「プレ・レジ」)としての雇用関係の中で行われ、学生の希望を考慮して地域薬局や病院で行う[1]。薬剤師となるためは実務実習の間にアシスタントのすべての業務を習得する必要があり、これを実務実習の前半6か月で行う[1]。プレ・レジの指導は先輩の薬剤師のみならずアシスタントも行う[1]。実務実習の後半は病棟での研修を行い、実習の10か月目に当たる6月には薬剤師免許国家試験を受験する[1]。なお、この国家試験に不合格でも9月に再度試験を受験できるが、2回不合格となった場合には3回目の受験までに6か月の実習が求められる[1]。実習の最後の2か月は病棟で担当を持ち病棟薬剤師監督下で業務を行うとともに、研修の仕上げとして調剤業務でも監査練習を行う[1]。 また、1年間の実務実習中には、月に1-2回、プレ・レジ勉強会に出席する必要がある[1]。この勉強会は、実務に役立つ知識から国家試験対策まで多岐にわたる学習を行い、国家試験模試の受験もある[1]。さらには、研究プロジェクトに参加し、薬剤部から与えられたテーマについてデータ収集及びレポートを行い発表する必要がある[1]。
フランス
フランスでも医薬分業の制度は十三世紀の時代に取り入れられ、現在まで徹底して行われている。医師よりも給料が高い場合もあり薬剤師の信頼度も高い。[3]薬局薬剤師の仕事も多岐に及ぶ。薬局は市民の健康相談の場でもあり、薬剤師の課程には薬草やキノコ学も含まれており、フランスでは薬局薬剤師がキノコの鑑定も行う。
2002年から医師が商品名ではなく成分名で処方箋を書いてもよいことになり、同じ成分の商品の中から薬剤師が選んだ薬を患者に渡すことができるようになった。フランスの薬剤師は特別な場合を除き、医師に許可を取ることなく医師の処方した薬をジェネリック医薬品に替える権利も有している[4]。リフィル処方箋制度も導入されていて権限が大きい。
薬剤師課程は1987年法律が制定され、6年制であるが病院薬剤師や研究者を目指す場合9年の勉強が必要である[5]。薬学部に入学するためにはバカロレアに合格が必要である。政府が厳格に管理しており薬学部の2年時進級の際に選抜試験があり合格すると2カ月現場での研修を行う。その後4年目までに理論や実技の課程を積む。5年時進級の際に実務研修のための国家試験が行われる。5年次はハーフタイムの大学病院研修を行う。6年次は薬局・産業薬剤師希望者は論文を書き、薬剤師国家免許を取得する。病院薬剤師と研究希望者は更に3年間進学をし9年次に論文を書き、専門薬剤師国家免許を取得する。[6]フランスの薬学部の薬剤師養成課程はは国費で賄われている場合が多い。
米国
米国においても身近な医療人として位置づけられ、社会的地位が高い。公的保険制度が乏しいため薬局でまず相談するということが一般的である。セルフメディケーションの相談を行う他、州によっては予防接種を行ったりもする。
米国での調剤業務は薬剤師 (Pharmacists) と調剤に関する実務を簡単なトレーニングを受けたファーマシー・テクニシャンが行う[7]。テクニシャンがいる場合はテクニシャンが処方箋に従って薬を用意し薬剤師が監督することが一般的であり、監査業務に関しては薬剤師が行うことが義務となっている[7]。またリフィル処方箋制度があり一度医師が処方した処方箋を有効期限内であれば薬剤師の判断のもと再度調剤することが可能となっている[2]。
米国で薬剤師の資格を取得するためには4年間の学位(一般教養課程+専門知識)の取得と2年ほどの実務課程の計6年の専門教育を修了し職業学位であるDoctor of Pharmacy(PharmD) の学位を取得した後、薬剤師試験に合格することが必要となる[7]。資格は州単位で交付される。年収は平均年収:11万6583ドル、時給:65ドルと被雇用者平均より高額となっており、高所得の職業の一つである。
イタリア
イタリアでは医薬分業は保守的であり薬剤師は古典的な薬剤師業務を主としている。近年まで市販薬の取り扱いがない薬局もあり薬剤師は医療における医薬品の供給に重きを置いていた時代が長く、医薬品供給は医師の手から離れ、すべて薬剤師が関わるものだという意識が強い。医師と薬剤師の職域を完全に分けており外来だけではなく病院調剤も受託できる大規模薬局も地域に存在している。近年の取り組みとして行政機関が行っていた医療機関の受診申し込みを薬局で行える取り組みがなされている[8]。 イタリアで薬剤師の資格を取得するためには大学の薬学部に進む必要がる。薬学の単科大はない。薬学部在学中に6か月の現場での研修が必要であり大学で学位を取得し国家試験を経て薬剤師会に登録することにより薬剤師として勤務することができる。薬剤師資格取得後の専門課程として病院薬剤師や化粧品科学などの専門課程を設ける大学も存在する [9]。
ブラジル
ブラジルで薬剤師になるためには、5年の大学教育と実務研修期間が必要となっている。ブラジルでは完全に医薬分業制をとっているため医薬品は薬局で購入する。ブラジルにおいて薬を扱う店はファルマシアと呼ばれる薬局とドロガリアと呼ばれる薬店がありどちらも責任者は薬剤師でなくてはならず、営業時間内は常駐していなくてはならない。処方箋調剤はファルマシアでのみ行う。医薬品は薬剤師がいるカウンターの後ろに陳列され薬剤師が相談に乗ったうえで購入される。ブラジルでは公的医療保険に当たる統一保健医療システムがあり公立病院で無料診療を受けることができるが混雑する。また私立病院では保険が使えない。そのため、軽症の症状であれば薬剤師に相談して市販薬で済ませることが一般的である。
韓国
韓国でも医薬分業制をとっている。韓国では西洋薬を扱う薬剤師と、漢方薬を扱う韓薬師と資格が細分化されている。平均年収は日本円換算で約600万円と平均的な被雇用者の年収より高い。
マレーシア
マレーシア で薬学部に入るためには高校生の上位15パーセントに入らなくてはならない。 薬剤師の年収も高校教員の3~4倍である。 [10]テクニシャン制度があり、薬剤師は主に処方監査や服薬指導などより専門的な重点的に行っている。 [11]
日本の薬剤師制度
薬剤師 |
|
実施国 |
|
資格種類 |
|
分野 |
医療 |
試験形式 |
|
認定団体 |
|
等級・称号 |
薬剤師 |
根拠法令 |
|
日本において、薬剤師とは、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する任務者」であり(薬剤師法第一条)、医薬関係者(医薬品医療機器等法)・医療関係者及び医療従事者としての担い手である(医療法第一条の2)。現在日本でこの資格を得るには6年制の薬学部を卒業後、薬剤師国家試験に合格しなければならない。
日本で薬剤師になるには、学校教育法に基づく大学において薬学の正規の課程を修めて卒業し、薬剤師国家試験に合格しなければならない。その後薬剤師名簿に登録申請し厚生労働大臣より薬剤師の免許が与えられる(12条)。薬学の正規の課程は、2005年以前に入学した者は4年制、2006年以降に入学した者は6年制である。
日本では医師・歯科医師に薬における権限が集中しすぎており、諸外国と比較して薬剤師は諸権限がない場合が多く、戦後徐々に諸外国並みの権限を持つようになってきているが、薬剤師後進国と言える。ただし、一部の病院・診療所では医師が診察、診断し薬剤師が処方を設計しそれを提案するという「薬物療法の担い手」として活躍している。医師は一般的に自分の専門とする科の薬物には詳しいが、他科の薬まで把握するには時間も労力も必要とするため、薬剤師に専門家としての意見を求める医師も増えてきた。医師が診断のスペシャリストなら薬剤師は薬のスペシャリストであり、6年間も薬の作用機序や副作用、相互作用及び禁忌などを学んでいる。薬剤師ならではの薬力学的観点での医師への薬物療法の提案や、相互作用については医師には無い薬剤師ならではの知識である。薬物の体内での薬物相互作用や、医薬品の混合の際の化学変化についての予測や対応は、有機化学や物理化学の知識に長けている薬剤師の力が発揮される場面である。特に抗がん剤、抗生物質、精神科薬の分野では薬剤師が薬学的知識を生かして積極的にチーム医療薬物治療にかかわっている。
薬剤師資格
薬剤師資格は厚生労働省による薬剤師国家試験にて付与される(12条)。有資格者は、厚生労働省の「薬剤師資格確認検索システム」にて氏名を確認できる[12]。
薬剤師資格に付与される資格
この他に薬学部卒業時に受験資格が得られる資格もある。 また認定薬剤師、専門薬剤師の分野として薬剤師認定制度がある。
薬剤師の就業
薬剤師の業務は多肢に渡る。なかでも薬剤師法で一番にあげられる「調剤」は基本的な薬剤師の業務である。
基本的に一部例外的に医師に認められている以外は薬剤師でなければ調剤する事はできない。海外で導入されている例があるテクニシャン制度も日本にはない。
詳細は「無資格調剤」を参照
薬局等における安全性の比較的低い医療用医薬品の処方監査・投薬業務のほか、安全性の高い医薬品(OTCや漢方薬など)の購入相談業務など内科医的な側面も併せ持つ。
一方で、病院・診療所勤務の薬剤師は、医師の指示のもとに業務を行うコ・メディカルとしての側面ももつ。特に2010年からチーム医療が推進され、医療の質及び医療安全の確保から、積極的に薬学の専門家として薬物療法に参加し[13]、医薬品に起因する問題を防止することがより一層求められている[14][15][16]。
なお、薬局や製薬会社などで薬事業務に従事する薬剤師は独立した専門職である。例えば、薬局等の管理者は薬剤師でなければならず製薬会社や医薬品卸売販売業にも管理薬剤師を置かなくてはならない(医薬品医療機器等法第7条の2:医師等他の資格ではできない)。独立した医療系資格の医師、歯科医師、薬剤師を医療3師と呼ぶこともある。他の医療資格と異なり、業務の場が医療機関だけではないのが特徴でもある。
「医薬品の供給」に関する業務においては、開発・製造から、流通、販売におけるまでほぼすべての分野で関与している。また「その他薬事衛生」に関する業務においては、医薬品以外でも世界各国で推進されているセルフメディケーションに関与する唯一の国家資格者としての責任を負っている。
以下、厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師調査[17] (薬剤師#統計)での薬剤師従事者分類に準拠して薬剤師業務の概要を述べる。
薬局
調剤専門薬局
在宅患者向けに無菌室を備えた薬局も増えつつあるなど調剤も幅が広がっている。薬局における処方箋調剤において薬剤師から、医薬品についての説明の他、場合によっては疾患についても聞かれる場合もあるが、薬学的見地から医薬品の適性使用に不可欠のものである。プライバシーの問題等にどのように対応していくかが今後の課題である。なお、医薬品医療機器等法上は調剤専門薬局は存在せず、薬局として分類され、OTCの販売も義務化されている。
漢方薬局
患者の訴えに応じて調合した漢方薬・西洋薬を、薬局製造販売医薬品として製造販売する。
かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局
2016年4月よりかかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師制度の仕組みを創設することが答申された。かかりつけ薬剤師は、患者から同意を得た薬剤師が、市販薬も含めて患者の服薬状況を把握し、24時間体制で相談に応じる。必要に応じて患者宅を訪問して残薬の整理もする[18]。
2016年2月10日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、2016年度診療報酬改定において、「かかりつけ薬剤師指導料(70点)」「かかりつけ薬剤師包括管理料(270点)」を新設するほか、基準調剤加算を一本化し、施設基準を改める答申が示された[19]。
かかりつけ薬剤師の算定要件は
· 患者から署名付きの同意書を得る
· 1人の患者につき1人の保険薬剤師のみ算定できる
· 患者の同意を得た次回来局時以降に算定可能で、必要な指導等を行った場合に処方箋受付1回につき1回
かかりつけ薬剤師指導料を算定できる保険薬剤師の要件として、以下を満たしている旨を地方厚生局長等に届け出ていること。
· 薬剤師として一定年数以上の薬局勤務経験があり、同一薬局に週当たり一定時間以上勤務しているとともに、その薬局に一定年数以上在籍している
· 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得している
· 医療に関わる地域活動に参画している(地域の行政機関や関係団体等が主催する講演会、研修会等への参加、講演等の実績)
施設基準には「患者のための薬局ビジョン」を踏まえ、
· 一定時間以上開局していること
· 十分な数の医薬品を備蓄していること
· 自薬局のみまたは近隣の薬局と連携して、24時間調剤や在宅患者への薬学的管理を行う体制が整備されていること
· 在宅患者への薬学的管理・指導の実績を有していること
· 地域で在宅療養支援を行う医療機関や訪問看護ステーション、ケアマネジャーなどとの連携体制が整備されていること
などを求める。また、数量ベースで後発医薬品の調剤割合が一定割合に満たない場合は、基準調剤加算を算定できないこととする見通しである。
在宅医療
在宅患者が多くなってきた事もあり薬剤師も在宅医療に関わるようになってきている。薬剤師の役割としては在宅患者への最適かつ効率的で安全・安心な薬物療法の提供であり具体的には以下の業務が例としてあげられる[20]。2016年度診療報酬改定において「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(30点)」が新設される答申があった[19]。
病院・診療所
病院内で働く薬剤師は医師の指示の下で働くのでコ・メディカルに分類される場合もある。病院内で処方箋に基づき調剤を行なう。薬局と異なり、注射剤などの調剤も多い。このほか、感染制御チーム、治験審査委員会、栄養サポートチームなどのメンバーとしての活動を行なうこともある。一定数の専属の薬剤師を配置しなければ原則として特定機能病院を開設することはできない(医療法第22条の2)。医療法等により病院等には医薬品の適正使用のために医薬品安全管理責任者の設置が義務づけられている。なお、医療法第18条では「病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあつては」専属の薬剤師を配置する必要があるが、都道府県知事の許可を受けた場合はこの限りではない例外規定がある。
現在の薬は、薬効が強く出るため用量調節が難しいことがあるうえ、一昔前であれば、死亡していた重篤な疾患(腎不全、肝不全など)を合併している患者への投与が必要になることがある。このような場合には、薬物動態理論や臨床薬理に関する膨大かつ専門的な知識が必要となる。このため、薬を処方するためだけの専門家が必要になりつつある。米国では、すでに、日本型(旧来型)の薬剤師の養成は中止しており、変わりにen:Pharm.D. と呼ばれる新たな薬剤師を薬学部が養成して、医師とほぼ同じ給与で病院に送り込み、医師の負担を大幅に軽減している。これは、時代の流れと共に、内科医が呼吸器科や循環器に分かれてきた流れと同じである[疑問点 – ノート]。 。内閣府に所属する日本学術会議は、日本の薬剤師も現在の役割だけでなく、将来は医師の処方を補助する専門家にもなるべきであると結論を出している[21]。
医薬品関係企業
医薬品製造販売業・製造業
医薬品医療機器等法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本の医薬品供給に不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、医薬品医療機器等法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な情報提供を行う医薬情報担当者(MR)と呼ばれる職種があるが、この職種で薬剤師が占める割合は1割程度で、文系出身者および他の理系出身者がその大半を占めている [22]。
医薬品販売業
2008年度まで
処方箋による調剤を行う「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する「一般販売業」(2009年度より「店舗販売業」)においても、営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが薬事法及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられている。薬剤師の配置が義務付けられているにもかかわらず、一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発したため、1998年に厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出された。但し、ドラッグストアの一部にある薬種商販売業や、乗り物酔いや簡便な医薬品を販売する空港・港湾の売店や離島などの特例販売業、そして配置販売業には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限される。
2009年度より
一般用医薬品は第一類、第二類、第三類に分類され、販売できるのは薬局、店舗販売業、配置販売業のみとなった。店舗販売業において第一類医薬品を販売する際には、薬剤師が常駐して対面販売し、書面で情報提供することが義務化されたため、薬剤師でなければ販売することができない。第二類、第三類についても薬剤師又は登録販売者が常駐しなければ販売できない。尚、一般従事者及び登録販売者による販売及び授与は第一類医薬品は薬剤師の管理・指導の下で可能である。又、一般従事者による第二類医薬品及び第三類医薬品の販売及び授与は薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で可能である(医薬品医療機器等法施行規則第159条14の1及び2)。
なお、厚生労働省が委託した薬局・店舗販売業者に対する覆面調査によると、第一類医薬品に関する情報提供について「文書を用いて詳細な説明があった」のは50.5%、「文書を渡されたが詳細な説明がなかった」のは7.1%、「口頭のみでの説明があった」のは22.5%、「説明がなかった」のは19.8%で[23]、半数近くが情報提供義務違反であった。また一部では販売資格等の無理解から改正薬事法に抵触するケースも確認された。この調査は「一般用医薬品販売制度定着状況調査」として行われ今後も継続される。
卸売一般販売業
医薬品の卸売業にも薬剤師の配置が医薬品医療機器等法により義務付けられている。
学校薬剤師
学校保健安全法の定めにより大学を除く学校に置くことが義務づけられている。専任の場合は殆どなく、薬局などの薬剤師が兼務している。水質・照度・空気の検査や給食施設の衛生管理等を行うほか、薬物乱用防止教育などを行う場合もある。
その他
このほか薬剤師免許は必須ではないが、以下のような所で薬剤師としての知識と技能を生かして働く者もある。
なお、薬学部六年制導入で四年制学部が研究という記述もあるが六年制薬学部も大学院課程があり六年制、四年制どちらにも道は開かれている分野である。
詳細は「日本薬剤師会」を参照
薬剤師会の分析検査の例:温泉成分表 |
医薬分業の進展
前述のように政府は医師による調剤を禁止して欧米式の完全な医薬分業へ移行しようとした。しかし急激な移行は薬剤師の不足からうまくいかず、医師の自己調剤を認めざるを得なくなった。これにより日本では医師より薬剤を交付されることが当然のこととなり、国民は他の先進国では当たり前の医薬分業の意義を知らずにきた。院内処方を受けた方が利便性が高い上、自己負担が低いために過剰に薬剤を処方されても薬剤料に対する負担感が希薄で、一般用医薬品を購入するより安く済むことすらあることも医薬分業が浸透しなかった一因である。
しかし現在のユニバーサルヘルスケア制度のもとでは高齢化社会の到来により国民全体の医療費増大が懸念されるため、薬剤の過剰な処方を防ぐためにも処方箋料の増額、かかりつけ薬局制度の推進などで金銭面から医薬分業への誘導が進められ、現在の医薬分業率は60%を超えている[25]。
専門性の向上
医療技術の高度化に伴い薬学的側面から処方の提案や監査が必要となり、病棟で医師、看護師と一緒に医療チームとして働く病棟薬剤師が配属されるようになり、入院患者に対する指導料も大幅に増額となった。こうした変化に対応するため、他の先進国並の薬学部6年制が導入され、薬剤師認定制度の充実も進んでいる。 さらに薬局においても、後発医薬品・スイッチOTCの普及が推進されているため、医薬品適正使用に関する専門知識が求められる場面が増えている。
そのための基本的な情報源として、最新の添付文書や医薬品インタビューフォームは重要であり[13]、それ以外にも最新のエビデンスレベルの高い情報を提供することが求められている[13]。
チーム医療推進策
2010年厚生労働省は医療スタッフの協働・連携の在り方等について検討した報告書 [26]を元に、「チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加する」ため現行法令により実施可能な薬剤師業務として下記の9点をあげ都道府県知事に周知方通達した(医政発0430第1号)[27]。
1. 薬剤の種類、投薬量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダーについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。
2. 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。
3. 薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと。
4. 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。
5. 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
6. 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。
7. 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。
8. 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。
9. 抗がん剤等の適切な無菌調剤を行うこと。
従来の「調剤」「服薬指導」「薬学管理」のみならず、事前プロトコールに基づく独自の「処方設計の実施」、あるいは提案権に基づいた「処方設計の提案」まで言及する内容となっている。
ハイリスク薬の情報提供や副作用の状況を把握した際の診療報酬加算も追加され、仕組みのレベルからチーム医療への参加が求められている[15][16]。
処方箋・調剤等に関する例外規定
薬剤師法第19条の規定により、原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないこととされている。ただし例外として以下の場合における医師・歯科医師や、獣医師は、自己の処方箋により自ら調剤を行うことができることとされている。
1. 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2. 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
3. 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
4. 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
5. 診断又は治療方法の決定していない場合
6. 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
7. 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
8. 覚醒剤を投与する場合
9. 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
この規定の一方で、「患者が申し出ていないにもかかわらず、医師等から薬剤を交付される」「診察を受けた医師等とは違う医師等から薬剤を交付される」「看護師や事務員より服用方法を指導される」「歯科医院で会計の時、鎮痛剤や抗菌薬を手渡しされる」といった例外規定を逸脱した行為が行われている場合がある。[28]。
なお、医師・歯科医師は、医師法第22条・歯科医師法第21条の規定により、投薬の必要があるときは、患者等が交付を必要としない旨を申し出た場合や、上述の例外規定による自己の処方箋により自ら調剤する場合を除き、処方箋の交付をしなければならない。これにも罰則も設けられている。
統計
日本の薬剤師数推移 |
||||||||
調査年 |
薬剤師数 |
薬剤師数における |
|
|||||
総数 |
男 |
女 |
薬局 |
病院・ |
医薬品製販 |
|
||
1955(昭和30年) |
52,418 |
35,504 |
16,914 |
39.0 |
15.3 |
- |
|
|
1960(昭和35年) |
60,257 |
37,867 |
22,390 |
38.7 |
15.9 |
- |
|
|
1965(昭和40年) |
68,674 |
40,040 |
28,634 |
35.2 |
16.5 |
- |
|
|
1970(昭和45年) |
79,393 |
42,327 |
37,066 |
34.9 |
18.4 |
- |
|
|
1975(昭和50年) |
94,362 |
46,373 |
47,989 |
32.3 |
20.6 |
10.6 |
|
|
1980(昭和55年) |
116,056 |
52,678 |
63,378 |
31.6 |
23.3 |
9.6 |
|
|
1984(昭和59年) |
129,700 |
56,862 |
72,838 |
32.5 |
25.1 |
9.7 |
|
|
1986(昭和61年) |
135,990 |
59,220 |
76,770 |
32.2 |
25.6 |
10.4 |
|
|
1988(昭和63年) |
143,429 |
61,109 |
82,320 |
32.0 |
26.7 |
10.6 |
|
|
1990(平成2年) |
150,627 |
62,901 |
87,726 |
32.4 |
27.4 |
11.2 |
|
|
1992(平成4年) |
162,021 |
67,089 |
94,932 |
32.2 |
26.8 |
12.8 |
|
|
1994(平成6年) |
176,871 |
72,461 |
104,410 |
34.4 |
25.8 |
14.8 |
|
|
1996(平成8年) |
194,300 |
79,069 |
115,231 |
36.0 |
25.2 |
15.2 |
|
|
1998(平成10年) |
205,953 |
82,950 |
123,003 |
39.4 |
23.8 |
14.3 |
|
|
2000(平成12年) |
217,477 |
86,357 |
131,120 |
43.6 |
22.1 |
13.1 |
|
|
2002(平成14年) |
229,744 |
90,827 |
138,917 |
46.5 |
20.7 |
12.9 |
|
|
2004(平成16年) |
241,369 |
94,794 |
146,575 |
48.2 |
19.9 |
12.4 |
|
|
2006(平成18年) |
252,533 |
98,802 |
153,731 |
49.6 |
19.4 |
11.9 |
|
|
2008(平成20年) |
267,751 |
104,578 |
163,173 |
50.7 |
18.8 |
11.5 |
|
|
2010(平成22年) |
276,517 |
108,068 |
168,449 |
52.7 |
18.8 |
11.5 |
|
|
2012(平成24年) |
280,052 |
109,264 |
170,788 |
54.6 |
18.8 |
11.2 |
|
薬剤師法では、2年ごとの年に薬剤師届出(薬剤師名簿登録番号、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項の届出)が義務づけられている。平成22年現在の届出薬剤師数の概数は次の通り[17]。なおこの調査は医師、歯科医師についても同時に行われており、人口10万対薬剤師数は215.9人、医師数は230.4人、歯科医師数は79.3人となっている[17]。
人員過剰予想
医薬分業の進展により薬局等での需要が増えているが、医薬分業率は70から80%で頭打ちになると予想されること、2009年の登録販売者制度の導入により第二類および第三類一般用医薬品を販売するには登録販売者がいれば薬剤師の常駐が不要となること、等から薬剤師の需要は頭打ちになるのではないかとの意見がある。もともと、人口1000人あたりの薬剤師数は1.21と、先進国中では最も高い[29]。厚生労働省は「薬剤師問題検討会」を組織し2002年に「薬剤師需給の予測について」の報告書をとりまとめた[30]。その後の「粗い試算」によれば、2027年には薬剤師は40万人となるが、需要は29万人として11万人の余剰が出ると予測されている[31]。
一方、2003年就実大学と九州保健福祉大学が約20年ぶりに薬学部を開設、その後も学生数を確保するため薬学部を新設する大学が相次ぎ、2007年までに新たに26大学・学部が新設された。その結果、2007年の薬学科の入学定員は12010人となり、5年間で5000人以上増加した [32]。薬学部の新設はその後も続いている(ただし、2009年度は薬学部を設置した大学はない)。厚生労働省では「薬剤師需給の将来動向に関する検討会」[33]を組織しているが、こうした現状に関係者から懸念が表明されている。 2014年の薬剤師国家試験は合格率は前年より18.26ポイント下がった60.84 %であったものの、2015年には76.85%と2002年以来の平均的な合格率に復するとともに合格者数は過去20年間で最大の11,488名となった。[34]
賃金
労働者である薬剤師の賃金は、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると2013年現在で、月給(きまって支給する現金給与額)は37万600円、賞与(年間賞与その他特別給与額)は87万9400円である(企業規模10人以上計、平均年齢39.1歳)[35]。一般労働者は月給32万4000円、賞与80万1300円(42.0歳)なので、年収換算で比較すると60万円以上高いが、アメリカ、韓国及びマレーシアなど諸外国と比較すると労働者一般との賃金較差は小さい。企業規模別にみると、1000人以上で月給37万7600円、賞与91万4200円、100人~999人で月給33万1300円、賞与85万5000円、10人~99人で月給41万7100円、賞与87万2600円などとなっている。また性別では、男性が月給39万2200円、特別給91万7900円(平均年齢37.8歳)なのに対し、女性は36万1100円、86万2500円(39.6歳)となっており、男性の方が高い。
一方、人事院の「職種別民間給与実態調査」によると2014年4月の月例給は薬局長(部下に薬剤師2人以上)は49万4,533円、一般の薬剤師は34万8,091円となっている[36]。また、新卒薬剤師の初任給は22万1088円である。国家公務員の薬剤師の初任給は医療職俸給表(二)の2級15号俸と格付けされており、金額は2011年度以降は20万800円となっている(人事院規則九―八 ワ 医療職俸給表(二)初任給基準表)。
登録販売者について
詳細は「登録販売者」を参照
2009年施行の改正薬事法により薬剤師以外の医薬品販売者として登録販売者の資格が設けられた。登録販売者は一般用医薬品のうち比較的リスクの低い第二類医薬品及び第三類医薬品を販売出来る。尚、第一類医薬品の販売及び授与は薬剤師の管理・指導の下で可能である。この改正に伴い従前の薬種商販売業の資格は消滅し、一般販売業と薬種商販売業は店舗販売業に統合された[37]。
著名な薬剤師・薬学者
日本]
脚注
1. ^ a b c d e f g h i j k l m 寺脇康文・飯島康典、寺脇大・小林大高・坂巻弘之 『世界の薬剤師と薬事制度』 ムイスリ出版、2011年、1-14頁。ISBN 978-4-89641-188-1。
2. ^ a b 「アメリカの薬剤師が持つ“依存型”処方権」、『日経メディカル』、日経BP、2010年3月15日。
3. ^ 第2回 日本と何が違う?海外の薬剤師事情http://www.onenationworkingtogether.org/6542
4. ^ 知って安心フランス薬局事情 - フランスの薬局に行こう!http://www.newsdigest.fr/newsfr/features/4138-france-pharmacy-guide.html
5. ^ 薬学の歴史 ルネ・ファーブル/著 ジョルジュ・ディルマン/著 奥田潤/共訳 奥田陸子/共訳 p137-138
6. ^ フランスの薬剤師、薬学教育システム http://naoko.okuda.free.fr/pharmacist1.html
7. ^ a b c 「薬剤師を鍛え上げるアメリカのシステム」、『日経メディカル』、日経BP、2010年2月15日。
8. ^ 第4回 世界の薬局・薬剤師2016年7月1日 (金)薬事日報薬学生新聞http://ynps.yakuji.co.jp/5343.html
9. ^ 薬学史事典 日本薬史学会編 p572-581
10. ^ ファーマシストライフ 「第2回 日本と何が違う?海外の薬剤師事情 」
11. ^ 城西大学 「海外インターンシップat MSU(マレーシア)報告 その4 」
12. ^ “薬剤師の資格確認検索について” (プレスリリース), 厚生労働省, (2008年3月)
13. ^ a b c 橋田亨(編集)、西岡弘晶(編集) 『薬剤師レジデントマニュアル』 医学書院、2013年、v、17-18。ISBN 978-4-260-01756-5。
14. ^ 嶋根卓也「ゲートキーパーとしての薬剤師医薬品の薬物乱用・依存への対応 」 (pdf) 、『日本薬学会』第133巻第6号、2013年、 617-630頁、NAID 130003361957。
15. ^ a b 日本薬剤師会 (2011-04-15) (pdf). 薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン (Report) (第2版 ed.). 日本薬剤師会 2014年5月22日閲覧。.
16. ^ a b 日本病院薬剤師会 (2013-02-09) (pdf). ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.1) (Report). 日本病院薬剤師会 2014年5月22日閲覧。.
17. ^ a b c 厚生労働省. “医師・歯科医師・薬剤師調査”. 2011年12月15日閲覧。
18. ^ “かかりつけ薬剤師」新設、服薬を一元管理…診療報酬改定を答申”. 読売新聞 (2016年2月10日). 2016年3月3日閲覧。
19. ^ a b “中央社会保険医療協議会総会(第328回) 議事次第 ”. 厚生労働省 (2016年2月10日). 2016年3月3日閲覧。
20. ^ 在宅医療における薬剤師の役割と課題 日本薬剤師会山本信夫第厚生労働省15回医療部会提出資料http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zap2-att/2r9852000000zatv.pdf
21. ^ 日本学術会議 薬学委員会 専門薬剤師分科会 (2008年8月28日). “専門薬剤師の必要性と今後の発展-医療の質の向上を支えるために- (PDF)”. 2009年11月14日閲覧。
22. ^ 公益財団法人MR認定センター (2011年9月). “2011年版 MR白書-MRの実態および教育研修の変動- (PDF)”. 2012年3月4日閲覧。
23. ^ “一般用医薬品販売制度定着状況調査平成21年度調査結果概要 (pdf)”. 厚生労働省医薬品食品局総務課 (2010年6月). 2010年7月11日閲覧。
24. ^ 文部科学省. “中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会専門職大学院ワーキンググループ(第12回)議事録・配付資料[資料5-3] ”. 2009年11月14日閲覧。
25. ^ 日本薬剤師会. “医薬分業進捗状況(保険調剤の動向)”. 2011年7月31日閲覧。
26. ^ 厚生労働省 (2010年). “チーム医療の推進について (チーム医療の推進に関する検討会報告書) (PDF)”. 2010年5月23日閲覧。
27. ^ 厚生労働省 (2010年). “医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について (PDF)”. 2010年5月21日閲覧。
28. ^ “小児科 無資格で調剤疑い”. 中日新聞. (2015年3月6日) 2015年8月14日閲覧。
29. ^ WHO. “World Health Statistics 2007 - Health systems (PDF)” (英語). 2009年11月14日閲覧。
30. ^ 厚生労働省 (2002年9月). “薬剤師需給の予測について(全体版) (PDF)”. 2011年8月17日閲覧。
31. ^ 厚生労働省 (2007年6月). “薬剤師需給の予測について(粗い試算) (PDF)”.2011年8月17日閲覧。
32. ^ 厚生労働省 (2008年6月). “第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会資料7. 薬科大学(薬学部)の数と入学定員・入学者数の推移 (PDF)”. 2011年6月26日閲覧。
33. ^ 厚生労働省 医薬食品局 (2008年6月). “第3回薬剤師需給の将来動向に関する検討会議事次第 ”. 2011年8月18日閲覧。
34. ^ 厚生労働省 医薬食品局 (2016年3月). “第101回薬剤師国家試験の合格発表 試験回次別合格者数の推移”. 2016年4月6日閲覧。
35. ^ 厚生労働省 「平成25年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」
36. ^ 人事院 「平成25年職種別民間給与実態調査の結果」
37. ^ 厚生労働省. “薬事法の一部を改正する法律の概要 (PDF)”. 2010年8月15日閲覧。
関連項目
外部リンク
「https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=薬剤師&oldid=61392004」から取得
カテゴリ: